看護師 准看護師 保健師 助産師 看護職賠償責任保険

看護師・准看護師・保健師・助産師の方の業務の遂行に起因して事故が発生した場合に、当該看護職の方が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。(ご加入いただけるのは上記資格をお持ちの方に限ります。)

※業務とは、保健師助産師看護師法に定められた業務および介護業務(身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対して行われる入浴、排泄、食事等の介護業務)をいいます。

補償内容

補償 お支払いの対象となる事故 お支払いする保険金の種類
2対人
(基本補償)
看護業務に起因して第三者の身体に障害を与え、法律上の賠償責任を負った場合 損害賠償金(対人)
被害者の治療費・慰謝料・休業補償費 等
 
 
 
2対物
(基本補償)
看護業務に起因して第三者の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合 損害賠償金(対物)
修理費 等
3受託財物
(基本補償)
患者の所持品<メガネ・入歯など>を預かった際に落として壊してしまったような場合 損害賠償金(対物)
修理費 等
4人格権侵害
(オプション)
患者の個人情報を不当に漏洩して、本人・家族から名誉毀損で訴えられたような場合 人格権侵害に対する慰謝料
5初期対応費用
(オプション)
事故発生時に迅速な対応を必要とするような場合(事故発生時の通信費用など) 事故現場の保存費用・事故発生時の通信費用 等  
6見舞金・見舞品
(オプション)
身体傷害発生時(死亡または8日以上の入院)において社会通念上妥当な範囲の見舞費用を看護職が負担した場合 身体事故の場合見舞金・見舞品  
(注)
お支払対象の事故が起こった場合、法律上の賠償責任においては共同不法行為者として損害額の一部または全部の責任を負う場合がありますが、本保険では看護職個人の帰責割合に応じた金額のみをお支払いすることとなります。また、病院または医師が加入されている医師賠償責任保険のお支払い対象となる場合には、医師賠償責任保険が優先して適用されます。

★他にオプション(追加保険料必要)として、以下の業務に対する補償もご用意できます。

6介護支援専門員業務(ケアマネジャー資格がある場合) 介護支援専門員としての業務において第三者の身体に障害を与えた場合または第三者の財物・受託財物に損害を与えた場合(付帯された上記オプションの内容についても担保)およびケアプランの作成などの業務における過失により、要介護者に経済損失が発生し、その賠償を請求された場合

保険金をお支払いできない主な場合

  • (1)故意により引き起こされた事故に起因する賠償責任
  • (2)業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
  • (3)保健師助産師看護師法の規定に違反して行った業務に起因する賠償責任
  • (4)海外での医療行為に起因する賠償責任
  • (5)所有、使用または管理する財物(業務対象者からの受託物を除きます。)に対する賠償責任
  • (6)戦争・変乱・暴動・労働争議、地震・噴火・津波・洪水などの天災
  • など

ご契約例 a-sj-2109

■年間保険料
看護師・准看護師・保健師 5,210
助産師(助産所開設者は除きます) 6,340
■補償内容およびお支払い限度額
対人賠償 1事故 5,000万円
保険期間中 1億5,000万円
対物賠償
(受託・管理財物を含む)
1事故 20万円
人格権侵害 1事故 100万円
保険期間中 500万円
初期対応費用
見舞金・見舞品
1事故 300万円(初期対応)
1事故 3万円(見舞金・見舞品)