針刺し事故などによる感染症への備え 医療従事者災害補償プラン

本プランは、医療従事者特有のリスクである「血液曝露事故による感染症」や「患者からの身体的暴力によるケガ」のほか、「日常生活(業務外)におけるケガ」や「身の回り品の損害」などをもサポートする充実したプランとなっております。

プランの主な特長

  • 針刺し事故等により、HCV・HIVに感染された場合、発病を待たずに一時金をお支払い。
  • 針刺し事故等により、HBVに感染し、B型肝炎を発病して治療を受けられた場合、一時金をお支払い。
  • 業務中・業務外を問わず、日常生活における事故によるケガを補償。
  • オプション(特約)により、日常生活に潜む様々なリスクをカバー。
  • メンタルヘルス面談カウンセリングを無料でご提供。※年3回まで
  • 団体契約により、加入者数に応じた割引を適用。※20名以上の場合

補償内容

基本補償1針刺し事故等による感染症の補償

針刺し事故等による感染症危険担保特約

被保険者(この保険の補償対象者)が医療業務従事中に生じた偶然な血液曝露事故(針刺し、切創、血液飛散または血液接触をいいます)を直接の原因として下記の症状となった場合に保険金(一時金)をお支払いします。

対象となる症状

HBV(B型肝炎ウイルス) HBVに感染後B型肝炎を発病し治療を受けられた場合 一時金30万円

HCV(C型肝炎ウイルス) HCVに感染された場合 一時金300万円

HIV(ヒト免疫不全ウイルス) HIVに感染された場合 一時金1,000万円

毎年2人に1人
針刺し・切創事故は日本国内で年間45万~60万件発生。
看護師および医師の2人に1人が毎年針刺し・切創事故を経験したと言えます。
(出典:2002年厚生労働科学特別研究事業「医療従事者における針刺し・切創の実態とその対策に関する調査」より)

※業務外の針刺し事故等の血液曝露事故については保険金(一時金)をお支払いできません。

お支払いまでの流れ
HBVの場合 HCV・HIVの場合

※重要なお知らせ

『針刺し事故等による感染症危険担保特約』では、事故が発生した日からその日を含めて3日以内に直後検査※を受けていただく必要があります。
この検査は、事故時点で感染がなかったことを確認するため(針刺し事故等により感染したことを確認するため)のものであり、所定の期間内にこの検査を受けていただけなかった場合は、その後感染が確認されたとしても保険金はお支払いできません。
また、直後検査の結果、その時点でHBV、HCVまたはHIVに感染していることが判明した場合も、当該ウィルスに関する保険金をお支払いできませんのでご注意ください。


※直後検査とは、事故が発生した日からその日を含めて3日以内に行なう、HBV、HCVまたはHIVの感染の有無を調べるための血液検査をいいます。直後検査を受けなかった場合は、保険金のお支払い対象外となります。
また、直後検査の結果は保険金のご請求時に必要となりますので、大切に保管してください。

基本補償2日常生活におけるケガの補償(24時間補償)
入院保険金※1
事故※2にあわれ、そのケガがもとで入院された場合に保険金をお支払いします。

手術保険金※1
事故※2にあわれ、そのケガがもとで手術を受けられた場合に保険金をお支払いします。
通院保険金※1
事故※2にあわれ、そのケガがもとで通院された場合に保険金をお支払いします。

死亡保険金※1
事故※2にあわれ、死亡された場合に保険金をお支払いします。
<死亡保険金は除くこともできます。>

※1:地震によるケガも対象となります。(天災危険担保特約をセットした場合)
※2:血液曝露事故を含みます。

オプション(特約)
被害事故補償
(被害事故補償特約)
院内暴力や犯罪事故により、死亡・後遺障害、またはケガをされた場合に逸失利益、慰謝料および治療費などの実際の損害をお支払いします。
携行品補償
(携行品損害担保特約)
住宅外で携行している身の回り品に偶然な事故(盗難や破損など)により損害が発生したとき、保険金をお支払いします。
個人賠償補償
(個人賠償責任危険担保特約)
他人にケガをさせたり、他人のものを壊して法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。※

※仕事上の損害賠償など補償の対象外となる事故があります。詳しくは下記の「保険金をお支払できない主な場合」をご覧ください。

ご契約コース(例) a-fk-2111

(保険期間:1年、契約方式:記名式、職種区分:A、天災危険担保特約・後遺障害保険金不担保特約セット)

  コース A B C D E F



タイプ 死亡補償あり 死亡補償なし
死亡保険金 1,500万円 1,000万円 500万円
入院保険金
(日額)
15,000円 10,000円 5,000円 15,000円 10,000円 5,000円
手術保険金※1 15・30・60万円 10・20・40万円 5・10・20万円 15・30・60万円 10・20・40万円 5・10・20万円
通院保険金
(日額)
7,500円 5,000円 2,500円 7,500円 5,000円 2,500円
針刺し事故等
による感染症
保険金
HBV 30万円 ※感染後、B型肝炎を発病し、治療を受けた場合にお支払いします
HCV 300万円 ※感染した場合にお支払いします
HIV 1,000万円 ※感染した場合にお支払いします
被害事故補償
保険金額
5,000万円 3,000万円 1,000万円 5,000万円 3,000万円 1,000万円
携行品損害保険
金額※2
30万円 20万円 10万円 30万円 20万円 10万円
個人賠償責任
保険金額
1億円 1億円 1億円 1億円 1億円 1億円



※3
12分割
(団体割引なし)
5,030円 3,610円 2,220円 4,120円 3,000円 1,920円
12分割
(団体割引5%)
4,770円 3,440円 2,100円 3,900円 2,860円 1,810円
12分割
(団体割引10%)
4,540円 3,260円 2,010円 3,710円 2,710円 1,730円

※1.手術の種類により保険金額が異なります。
※2.自己負担額3,000円
※3.団体割引は被保険者数により異なります。(19名以下:団体割引なし、20名~99名:団体割引5%、100名~499名:団体割引10%)

補償内容詳細

補償内容 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合



死亡保険金 事故の日からその日を含めて180日以内に、そのケガがもとで死亡されたとき、死亡保険金額の全額をお支払いします。 1.故意、自殺行為、犯罪行為、闘争行為
2.無資格運転、酒酔運転
3.脳疾患、疾病または心神喪失
4.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、暴動
5.むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
6.スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、自家用航空機の操縦、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はんなど、特に危険度の高いスポーツ中のケガ

など

入院保険金 事故の日からその日を含めて180日以内に、そのケガが元で入院(入院に準じた状態を含みます。)されたとき、[入院保険金日額×入院日数]をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の入院日数を限度とします。
手術保険金 入院保険金が支払われる場合で、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために傷害総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)に定める手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて普通約款に定める倍率(10~40倍)を乗じた金額をお支払いします。
(注)1回の事故につき、事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。
通院保険金 事故の日からその日を含めて180日以内に、そのケガがもとで通院されたとき、[通院保険金日額×通院日数]をお支払いいたします。ただし、通院日数は事故の日からその日を含めて180日までの通院に対して、90日を限度に平常の業務または日常の生活に支障がない程度に回復するまでの日数をお支払いの対象とします。
針刺し事故等
による感染症
危険担保特約
医療業務従事中(実習中を含みます。)に生じた針刺し事故等により、事故が発生した日からその日を含めて365日以内に次のいずれかに該当した場合に、保険金額の3%・30%・100%をお支払いします。(なお、本プランでの保険金額は、1000万円です。)
・HBVに感染後B型肝炎を発病し治療を受けた場合(3%)
・HCVに感染した場合(30%)
・HIVに感染した場合(100%)
1.故意、自殺行為、犯罪行為、闘争行為
2.事故が発生した日からその日を含めて3日以内に直後検査(※)を受けなかった場合
3.直後検査の結果、その時点でHBV、HCVまたはHIVに感染していることが判明した場合の当該ウイルスによる感染または発病

など

※直後検査とは、事故が発生した日からその日を含めて3日以内に行う、HBV、HCV、またはHIVの感染の有無を調べるための血液検査をいいます。





特約
天災危険
担保特約
地震、噴火またはこれらによる津波およびこれらに付随して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるケガを補償します。
被害事故
補償特約
犯罪行為やひき逃げなどにより、死亡されたり、後遺障害が生じたり、またはケガをされたとき、被られた損害(逸失利益、慰謝料および治療費など)に対して、算定基準によって計算した金額をお支払いします。なお、損害事故補償保険金は、死亡・入院・手術・通院の各保険金とは別にお支払いします。 1.被保険者の故意、極めて重大な過失、自殺行為、犯罪行為、闘争行為
2.地震、噴火、津波、戦争、暴動など
3.被害事故のほう助、容認、誘発

など

携行品損害
担保特約
携行品1つ(1点または1対)あたり10万円(乗車券・通貨などは5万円)を限度として再調達価格(同等のものを新たに購入するのに必要な金額)または修繕費をお支払いします。
※貴金属などの場合は、再調達価格ではなく時価額(同等のものを新たに購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を控除して算出した金額)となります。
※1回の事故につき、保険証券記載の免責金額(自己負担額)はご自身で負担いただきます。
※お支払いする保険金の総額は、保険期間を通じて、保険証券記載の携行品損害保険金額を上限とします。
1.故意、自殺行為、犯罪行為、闘争行為
2.地震、噴火、津波、戦争、暴動など
3.差し押さえ、没収などの公権力行使
4.かし、自然消耗、虫食い
5.置き忘れ、紛失、詐欺・横領
6.擦傷・塗料の剥落など外観のみの機能に支障をきたさない損傷

など

個人賠償責任
危険担保特約
国内・海外を問わず、他人にケガをさせたり、他人の物を壊して、法律上の賠償責任を負われたとき、1回の事故につき、保険証券記載の個人賠償責任保険金額を限度に賠償金額(注1)をお支払いします。また、損害の防止・軽減、訴訟・示談に要した費用など(注2)を賠償金とは別枠でお支払いいたします。
(注1)賠償金額の決定については、事前に引受保険会社の承認が必要です。
(注2)損害の防止・軽減、訴訟・示談に要した費用などは、当該費用を引受保険会社が有益と認めた場合または事前に書面による引受保険会社の同意がある場合に限りお支払いします。
1.故意、地震、噴火、津波、暴動などによる損害賠償
2.職務遂行に直接起因する損害賠償(仕事上の損害賠償)
3.自動車などの所有・使用・管理による損害賠償
4.同居の親族に対する損害賠償

など

※1.本プランの基本補償ではケガによる「後遺障害」は補償しておりません。(後遺障害保険金不担保特約セット)
※2.本プランの被保険者(補償の対象となる方)は医療業務従事者[医療、看護、衛生、医療廃棄物の処理その他医療関係の業務に従事される方(実習中を含みます。)]に限ります。医療業務従事者以外の方のお引受は出来かねますので、予めご了承ください。
※3.被保険者の年齢等により、お引受できない場合がございます。
※4.個人賠償責任危険担保特約においては、被保険者ご本人に加え、次の1~3の方が対象となります。
1.ご本人の配偶者
2.ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
3ご本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

メンタルヘルス面談カウンセリングサービス

「心の専門家」が問題の発見から、解決までをサポートいたします。

  1. 専門家による面談カウンセリングが全国で受けられます。
  2. 年3回まで無料でカウンセリングが受けられます。
  3. 必要に応じて専門の医療機関をご紹介します。

※本サービスは業務提携先であるティーペック株式会社が提供します。