
お問合せ件数23件(2009年11月~2012年1月)
(1)医療上の事故(医師特別約款で担保します。)
歯科医師やその補助者の歯科医療行為が原因で、患者が死亡したり、後遺障害が発生したり、患者の身体の具合が悪くなった場合に、歯科診療所の開設者や歯科医師が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、免責金額(自己負担額)を差し引いた額を、契約されたてん補限度額の範囲内で保険金としてお支払いします。
(2)建物や設備の使用・管理上の事故(医療施設特別約款で担保します。)
建物・設備の欠陥や医療業務以外の業務の遂行によって他人の身体の障害や財物の損壊が発生した場合に、歯科診療所の開設者が法律上の損害賠償責任を負担することによっ被る損害に対して、免責金額(自己負担額)を差し引いた額を、契約されたてん補限度額の範囲内で保険金としてお支払いします。
産業担保特約は廃業後発見された医療上の事故のみを対象としたものです。
普通契約は保険期間中に発見された事故だけが対象となりますので、廃業時に契約をおやめになりますと廃業前の歯科医療行為による事故が廃業後に発見された場合は、対象にならないことになってしまいます。
歯科医療行為を行ってから事故が発見されるまでには相当の時間を要する場合もありますので、廃業時にこの特約をご契約いただくと廃業後も安心です。
なお、廃業前に1年以上引受保険会社の歯科医師賠償責保険にご加入いただいていることがご契約の条件です。廃業担保特約を付帯した契約の保険期間は5年間です。
次のような場合には保険金をお支払いできませんのでご注意下さい。
| 契約種類 | てん補限度額 | ||||||
| 医療上の事故 | 建物・設備の使用・管理上の事故 | 保険料 1施設につき 1年間につき |
|||||
| 対人 | 対人 | 対物 | 免責金額 | ||||
| 1事故につき | 1年間につき | 1名につき | 1事故につき | 1事故につき | |||
| A | 3,000万円 | 9,000万円 | 3,000万円 | 6,000万円 | 300万円 | 1,000円 | 5,620円 |
| B | 4,000万円 | 12,000万円 | 4,000万円 | 8,000万円 | 400万円 | 1,000円 | 5,960円 |
| C | 5,000万円 | 15,000万円 | 5,000万円 | 10,000万円 | 500万円 | 1,000円 | 6,280円 |
開設者でなく、勤務医の皆様にこの保険にご加入いただく場合の契約種類と保険料は次のとおりです。
| 契約種類 | てん補限度額 | 保険料 1名あたり 1年間につき |
|
| 対人 | |||
| 1事故につき | 1年間につき | ||
| D | 3,000万円 | 9,000万円 | 4,800円 |
| E | 4,000万円 | 12,000万円 | 5,080円 |
| F | 5,000万円 | 15,000万円 | 5,360円 |