介護士 ヘルパー 福祉士 介護事業者向け賠償責任保険

こんな事故の場合にお支払いする保険です

  • 1管理財物の事故
  • 利用者宅の介護用ベッドを操作している際に、誤って壊してしまった。
  • 義歯を預かって洗浄中に、落として欠けてしまった。
  • 2臨時借用した自動車による事故
  • 要介護者の具合が急に悪くなり、やむなく要介護者宅の自家用車で病院に連れて行こうとしたところ、運転を誤って隣家の塀を壊してしまった。
  • 3業務遂行中の事故
  • 高齢者をベッドから転落させケガをさせてしまった。
  • 訪問入浴サービス提供中、設置不良により漏水し階下の壁を汚損した。
  • 訪問調査で腕の稼動状態を調べようと動かしたところ、捻挫させてしまった。
  • ケアプラン作成のため訪問の際、枕元にあった眼鏡に気づかず踏みつぶした。
  • 4業務の結果による事故
  • デイサービスで提供した食事が原因で食中毒が発生した。
  • ケアプランに無理があり症状がかえって悪化したとして賠償請求された。
  • 5施設での事故
  • 施設の手すりが壊れていたため、利用者が転んで骨折した。
  • レンタルショップの商品が通路にはみ出ておりお客様の衣服を破った。
  • 6経済的損失
  • 依頼されていた要介護認定の申請代行を失念したため給付が遅れた。
  • ケアプランの作成が遅れたため居宅サービスの提供開始が遅れた。
  • 不要なサービスをプランに入れ、必要なサービスが受けられなかった。
  • 7人格権侵害
  • 作成したケアプランの内容や提供したサービスの内容が誤ってホームページに開示され、利用者のプライバシーを侵害してしまった。

ご契約者

●介護保険法に定める次の事業者および施設の運営者
「指定居宅サービス事業者」「指定居宅介護支援事業者」「指定地域密着型サービス事業者」
「指定介護予防サービス事業者」「指定地域密着型介護予防サービス事業者」「指定介護予防支援事業者」
「地域包括支援センター」「介護保険施設」 等
●障害者自立支援法に定める次の事業者および施設の運営者
「指定障害福祉サービス事業者」 「指定相談支援事業者」 「指定障害者支援施設」「地域活動支援センター」「福祉ホーム」等
※ご契約の際には前年度の売上実績が必要となります。
新設法人などで介護事業を始められる場合は、ご加入の対象外となる場合があります。

被保険者(補償の対象となる方)

1.上記「ご契約者」に記載の事業者・運営者等

2.理事・役員・職員 ※常勤・非常勤を問いません

3.パートタイマー・協力会員・研修受講生等 ※事業者の指示のもと有償で活動する方に限ります。

対象となるサービス・業務・施設

  1. 介護保険の対象となる以下のサービス・支援・施設(介護保険給付の「上乗せ」部分を含みます。)
居宅サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)・訪問入浴介護(訪問入浴サービス)・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション・短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、ケアハウス等での介護サービス)・福祉用具貸与・特定福祉用具販売・訪問看護 等
介護予防サービス
介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防居宅療養管理指導・介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護・介護予防特定施設入居者生活介護・介護予防福祉用具貸与・介護予防特定福祉用具販売・介護予防訪問看護 等
地域密着型サービス
夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者介護 等
地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 等
包括的支援事業
地域包括支援センターの実施する包括的支援事業 等
施設サービス
指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設 等
居宅介護支援
ケアプランの作成 等
居宅介護予防支援
予防ケアプランの作成 等

訪問看護ステーションは、本保険の対象とはなりません。また、上記業務中であっても、医療行為などの専門資格 を要する業務に起因する賠償事故については、本保険の対象となりません。

  1. 障害者自立支援給付の対象となる以下のサービス・支援・施設
障害福祉サービス・施設障害福祉サービス
居宅介護・重度訪問介護・行動援護・児童デイサービス・短期入所・重度障害者等包括支援・生活介護・共同生活介護・施設入所支援・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援、共同生活援助、療養介護 等
相談支援事業
サービス利用計画作成等 等
その他
地域活動支援センターの経営、福祉ホームの運営 等
  1. 1.および2.と同種のサービス・支援または1.および2.に付随して行うその他の在宅サービス・居宅支援
補装具販売・住宅改修・介護予防住宅改修・配食・緊急通報・外出介助・家事援助・移動支援 等
  1. ホームヘルパー養成研修・福祉用具専門相談員講習

お支払いする保険金の種類

●被害者に支払うべき法律上の損害賠償金
■身体障害事故 治療費 休業損失 慰謝料  など
■財物損壊事故 修理費  など(※1)
■人格権侵害に対する慰謝料
■居宅介護支援等に起因する経済的損失
●被害者に対する応急手当、緊急処置などの費用
●訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など(※2)
●訴訟費用に対応
■証拠書類をとりそろえるための費用
■事故原因の調査や鑑定書の作成に必要な費用  など
●事故発生時の迅速な初期対応に
■事故現場の保存費用
■担当者の派遣費用 など
●身体事故の場合の見舞金・見舞品
■結果的に賠償責任を負わなかった場合でも社会通念上妥当な金額をお支払いします。

※1:ただし、修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。

※2:事前に引受保険会社の承認が必要です。

保険金のお支払い限度額 a-sj-2111

補償内容 お支払い限度額 自己負担額
(1事故)
  Aコース Bコース Cコース Dコース



身体・財物共通 1事故・期間中※ 3,000万円 5,000万円 1億円 2億円 5,000円
管理財物
(うち現金等)
1事故・期間中 50万円 100万円 150万円 200万円 5,000円
1事故・期間中 5万円 10万円 15万円 20万円 5,000円
人格権侵害 1名・1事故・
期間中
500万円 縮小てん補90%
経済的損失
(居宅介護支援等)
1事故・期間中 1,000万円 5,000円
徘徊時賠責 1事故・期間中 300万円 500万円 1000万円 2000万円 5,000円
被害者対応費用 1名2万円/1事故1,000万円/期間中1,000万円 なし
事故対応特別費用 1事故・期間中 1,000万円 なし

※身体・財物共通のてん補限度額の適用について
生産物特約・受託者特約の対象事故は1事故あたり、かつ保険期間を通じて上記金額を限度とします。施設特約条項の対象事故は1事故あたり上記金額を限度としますが、保険期間を通じての限度額はありません。

保険料は、保険料算出の基礎(売上高)、契約パターンなどによって異なりますので取扱代理店にご照会ください。

※ご契約の際には前年度の売上実績が必要となります。
 新設法人などで介護事業を始められる場合は、ご加入の対象外となる場合があります。

保険金をお支払いできない主な場合

  • 保険契約者・被保険者の故意
  • 戦争、変乱、暴動、労働争議など
  • 地震、噴火、津波、洪水などの天災
  • 特別な約定によって加重された責任
  • 医療業務(診察、治療、看護等)、医薬品の調剤、針灸、マッサージ、 リハビリテーション等、専門資格を要する業務に起因する事故
  • 訪問看護ステーションの業務に起因する事故
  • 施設の新築・改築・修理等の工事(住宅改修を除きます。)に起因する事故
  • 航空機、自動車(原動機付自転車を含みます。)の所有・使用・管理に起因する事故
    (ただし、被保険者が臨時に借用する自動車に起因する事故は、臨時借用自動車担保追加条項の対象となります。)
  • コンピュータの日付データ処理(2000年問題等)に起因する事故など

専門スタッフが親切丁寧に対応致します。