薬剤師 薬局経営者 薬剤師賠償責任保険

薬剤師賠償責任保険には、薬局単位で契約する『開設者契約』と、薬局、一般販売業、病院、診療所等に勤務する薬剤師の方が、個人でご加入頂ける『勤務薬剤師契約(傷害総合保険とセット販売)』の2種類があります。

補償内容

■『開設者契約』

薬局または一般販売業の開設者が、次の事故により、お客様の身体に障害を与えたり、お客様の持ち物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金をお支払いします。

  • 販売した医薬品等(医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具・乳製品・健康食品等)に起因する賠償事故
  • 所有、使用もしくは管理する施設または設備に起因する賠償事故
  • 医薬品等販売業務に起因する賠償事故
  • 販売した医薬品等以外の商品に起因する賠償事故
  • 医薬品等の服薬指導、訪問服薬指導等の情報提供の結果によって生じた賠償事故
  • 医薬品等販売業務以外の業務遂行全般に起因する賠償事故
  • お客様から一時的に預かった財物の滅失、き損、汚損、盗取、紛失
■『勤務薬剤師契約』

薬局、一般販売業、病院、診療所等に勤務する薬剤師の方が調合、販売した医薬品に起因する事故により、お客様の身体に障害を与え、法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金をお支払いします。

  • 販売した医薬部外品・化粧品・医療用具・乳製品・健康食品その他の商品に起因する賠償事故
  • 医薬品の服薬指導、訪問服薬指導等の情報提供の結果によって生じた賠償事故
  • 勤務先の業務遂行中の賠償事故
  • 患者または顧客から一時的に預かった財物の滅失、き損、汚損、盗取、紛失

(注)薬局単位でご契約される場合は、勤務薬剤師の方も自動的に対象となりますので、別途「勤務薬剤師契約」にご加入頂く必要はありません。

(注)勤務薬剤師契約は総合傷害保険とのセット販売のみになります。単品でのお取扱はありませんので、ご了承下さい。セット販売の商品はこちら

お支払いの対象となる事故

■『開設者契約』

1.医薬品等危険

薬局・薬店等で調剤・販売した、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具・乳製品・健康食品等(「医薬品等」)によってお客様の身体に障害を与え法律上の賠償責任を負担された場合が対象となります。

  • 上記の医薬品等以外の商品に起因する賠償事故
  • 医薬品の服薬指導、訪問服薬指導等の情報提供の結果によって生じた賠償事故

【お支払いの対象となる事故の例】

  • 薬の調合ミスにより、お客様が副作用を起こした。
  • 不注意により薬をまちがえて販売したため、お客様が体をこわした。
  • 服薬時間や服薬量を誤って記載して渡したため、お客様が薬の服用を誤り、具合が悪くなった。
  • 店で販売している雑貨品に起因してお客様がケガをした。
  • 居宅介護サービスを受けている老人に対する服薬指導のミスで、老人が体調を崩した。

2.施設危険

店舗・設備の欠陥や、その使用・管理上のミス、または医薬品等の販売業務における過失によって、第三者にケガをさせたり、持物に損害を与えた場合が対象となります。

  • 医薬品等の販売業務以外の業務遂行に起因する賠償事故
  • 患者または顧客から一時的に預かった財物の滅失、き損、汚損、盗取、紛失

【お支払いの対象となる事故の例】

  • 立看板が倒れ、通行人がケガをした。
  • 劇薬をこぼしてお客様にやけどを負わせた。
  • 従業員が店先を清掃中、通行人に水をかけ、衣服を汚してしまった。
  • 訪問服薬指導に出かけた訪問先で、お客様のお宅の置物を壊してしまった。
  • 顧客から一時的に預かった荷物を誤って紛失してしまった。
■『勤務薬剤師契約』

薬局、一般販売業、病院、診療所等に勤務する薬剤師の方が調合、販売した医薬品に起因する事故により、お客様の身体に障害を与え、法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金をお支払いします。

  • 販売した医薬部外品・化粧品・医療用具・乳製品・健康食品その他の商品に起因する賠償事故
  • 医薬品の服薬指導、訪問服薬指導等の情報提供の結果によって生じた賠償事故
  • 勤務先の業務遂行中の賠償事故
  • 患者または顧客から一時的に預かった財物の滅失、き損、汚損、盗取、紛失

【お支払いの対象となる事故の例】

  • 薬の調合ミスにより、お客様が副作用を起こした。
  • 服薬時間や服薬量を誤って記載して渡したため、お客様が薬の服用を誤り、具合が悪くなった。
  • 不注意により薬をまちがえて処方したため、お客様が体をこわした。
  • 居宅介護サービスを受けている老人に対する服薬指導のミスで、老人が体調を崩した。
  • 劇薬をこぼしてお客様にやけどを負わせた。
  • 店先を清掃中、通行人に水をかけ、衣服を汚してしまった。
  • 訪問服薬指導に出かけた訪問先で、お客様のお宅の置物を壊してしまった。
  • 顧客から一時的に預かった荷物を誤って紛失してしまった。

お支払いする保険金

  • 損害賠償金
    治療費・入院費・慰謝料や、または壊したものの修理費など
  • 弁護士の報酬や訴訟の費用
  • 被害者に対する応急手当・その他緊急措置に要した費用

保険金をお支払いできない場合(主なもの)

  • 保険契約者、被保険者の故意
  • 従業員の業務上災害
  • 製薬メーカー・医師などの他人との間に特別の契約をとりかわし、本来他人が負うべき賠償責任を肩代わりして引き受けている場合の損害
  • 自動車の所有、使用、管理に起因する事故
  • 欠陥のあった当該医薬品などの取り替えまたは、修理するための費用
  • 卸商品など転売される目的のために販売または引渡した医薬品などによって生じた事故
  • 預かり物の滅失、き損、汚損、盗難、紛失のうち以下のもの
  • 被保険者または従業員が加担した盗取
  • 被保険者が私用する財物の滅失、き損、汚損、盗難、紛失
  • 現金、有価証券、貴重品等の損壊、盗難、紛失
  • 預かり物をお客様に返還した後に発見された預かり物の損壊
  • など

勤務薬剤師保険ご契約コース

勤務薬剤師保険契約は下記の傷害総合保険とセット販売になります。
単品でのお取扱はありませんので、ご了承下さい。

■各契約コース
補償内容 Aコース Bコース Cコース








対人・対物賠償 1事故 1億5,000万円
保険期間中 4億5,000万円
人格権侵害 1事故 1億5,000万円
保険期間中 4億5,000万円
初期対応費用 1事故 500万円
訴訟対応費用 1事故 1,000万円





死亡・後遺 100万円 200万円 204万円
入院日額 1,300円 1,490円 1,800円
通院日額 800円 980円 1,100円
傷害医療(免責0円) - 100万円 100万円
個人賠償責任 - - 1,500万円
介護年額 - - 50万円
携行品 - - 10万円
保険料 10,000円 15,000円 20,000円
■補償内容詳細
死亡保険金 ケガにより事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
(注)同一保険年度内の事故により、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を控除した額をお支払いします。
後遺障害保険金 ケガにより事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、後遺障害が生じた場合に、〔死亡・後遺障害保険金額×保険金支払割合※〕をお支払いします。 ※後遺障害の程度に応じて定める保険金支払割合(4%~100%)
(注1)お支払いする保険金は、同一保険年度を通じて合算し、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
(注2)既に後遺障害のある被保険者がケガによりその程度を加重された場合には、既にあった後遺障害の保険金支払割合を控除して保険金をお支払いする場合があります。
入院保険金 ケガにより平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院された場合(入院に準じた状態の場合を含みます。)に、〔入院保険金日額×入院日数〕をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。
手術保険金 入院保険金が支払われる場合において、そのケガの治療のため、手術を受けられた場合に、〔入院保険金日額×倍率※〕をお支払いします。ただし、1事故につき事故の発生の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。
※手術の種類に応じて定める倍率(10倍・20倍・40倍)
通院保険金 ケガにより平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合に、〔通院保険金日額×通院日数〕をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限り、90日を限度とします。また、平常の業務または生活に支障がない程度に回復された時以降の通院に対しては保険金をお支払しません。
傷害医療費用保険金 ケガにより医師の治療を受けられた場合に、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の公的器量保険制度等を利用された期間に実際に負担された費用※を、1事故につき傷害医療費用保険金額を上限にお支払します。 ※公的医療保険制度等の一部負担金額、医師の指示により特別の療養環境の病室に入院された場合の差額ベッド代、入退院にか係わる交通費など。ただし、平常の業務または生活に支障がない低緯度に回復されるまでに要した費用に限ります。 また、公的医療保険制度等から別途還付される「高額医療費」「附加給付」、第三者から賠償金等他にある場合は、その額を差し引きます。
被害事故補償特約 犯罪やひき逃げにより、死亡、後遺障害またはケガをされた場合に、逸失利益、慰謝料および治療費などの実際の損害額をお支払します。ただし、加害者などから得た賠償金や公的医療保険制度などによる給付金などがある場合はそれらを差し引いてお支払いします。
個人賠償責任特約 国内・海外を問わず、他人にケガをさせたり、他人の物を壊して、法律上の賠償責任を負わされた場合に、保険金をお支払いします。 誤って、ベランダから植木鉢を落とし、通行人にケガをさせた。 駐車中の車に誤って自転車でぶつかり、破損させた。
介護保険金 ケガにより事故の発生の日からその日を含めて180日以内に重度の後遺障害が生じ、医師の診断により介護が必要と認められる状態になられた場合に、事故の発生の日から181日目以降の介護を要する期間1年につき介護保険金年額をお支払いします。なお、介護を要する期間に1年未満の端日数がある場合は、1年を365日とした日割計算によりお支払いします。
携行品特約 国内・海外を問わず、住宅外で携行している身の回り品に偶然な事故により損害が発生した場合に、保険金をお支払いします。
■オプションプラン

更に、『所得補償保険』をオプションで付ける事もできます。補償内容の詳細はこちら »

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