薬剤師 薬局経営者 薬剤師賠償責任保険

薬剤師賠償責任保険には、薬局単位で契約する『開設者契約』と、薬局、一般販売業、病院、診療所等に勤務する薬剤師の方が、個人でご加入頂ける『勤務薬剤師契約』の2種類があります。

補償内容

■『開設者契約』

薬局または一般販売業の開設者が、次の事故により、お客様の身体に障害を与えたり、お客様の持ち物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金をお支払いします。

  • 販売した医薬品等(医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具・乳製品・健康食品等)に起因する賠償事故
  • 所有、使用もしくは管理する施設または設備に起因する賠償事故
  • 医薬品等販売業務に起因する賠償事故
  • 販売した医薬品等以外の商品に起因する賠償事故
  • 医薬品等の服薬指導、訪問服薬指導等の情報提供の結果によって生じた賠償事故
  • 医薬品等販売業務以外の業務遂行全般に起因する賠償事故
  • お客様から一時的に預かった財物の滅失、き損、汚損、盗取、紛失
■『勤務薬剤師契約』

薬局、一般販売業、病院、診療所等に勤務する薬剤師の方が調合、販売した医薬品に起因する事故により、お客様の身体に障害を与え、法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金をお支払いします。

  • 販売した医薬部外品・化粧品・医療用具・乳製品・健康食品その他の商品に起因する賠償事故
  • 医薬品の服薬指導、訪問服薬指導等の情報提供の結果によって生じた賠償事故
  • 勤務先の業務遂行中の賠償事故
  • 患者または顧客から一時的に預かった財物の滅失、き損、汚損、盗取、紛失

(注)薬局単位でご契約される場合は、勤務薬剤師の方も自動的に対象となりますので、別途「勤務薬剤師契約」にご加入頂く必要はありません。

お支払いの対象となる事故

■『開設者契約』

1.医薬品等危険

薬局・薬店等で調剤・販売した、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具・乳製品・健康食品等(「医薬品等」)によってお客様の身体に障害を与え法律上の賠償責任を負担された場合が対象となります。

  • 上記の医薬品等以外の商品に起因する賠償事故
  • 医薬品の服薬指導、訪問服薬指導等の情報提供の結果によって生じた賠償事故

【お支払いの対象となる事故の例】

  • 薬の調合ミスにより、お客様が副作用を起こした。
  • 不注意により薬をまちがえて販売したため、お客様が体をこわした。
  • 服薬時間や服薬量を誤って記載して渡したため、お客様が薬の服用を誤り、具合が悪くなった。
  • 店で販売している雑貨品に起因してお客様がケガをした。
  • 居宅介護サービスを受けている老人に対する服薬指導のミスで、老人が体調を崩した。

2.施設危険

店舗・設備の欠陥や、その使用・管理上のミス、または医薬品等の販売業務における過失によって、第三者にケガをさせたり、持物に損害を与えた場合が対象となります。

  • 医薬品等の販売業務以外の業務遂行に起因する賠償事故
  • 患者または顧客から一時的に預かった財物の滅失、き損、汚損、盗取、紛失

【お支払いの対象となる事故の例】

  • 立看板が倒れ、通行人がケガをした。
  • 劇薬をこぼしてお客様にやけどを負わせた。
  • 従業員が店先を清掃中、通行人に水をかけ、衣服を汚してしまった。
  • 訪問服薬指導に出かけた訪問先で、お客様のお宅の置物を壊してしまった。
  • 顧客から一時的に預かった荷物を誤って紛失してしまった。
■『勤務薬剤師契約』

薬局、一般販売業、病院、診療所等に勤務する薬剤師の方が調合、販売した医薬品に起因する事故により、お客様の身体に障害を与え、法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金をお支払いします。

  • 販売した医薬部外品・化粧品・医療用具・乳製品・健康食品その他の商品に起因する賠償事故
  • 医薬品の服薬指導、訪問服薬指導等の情報提供の結果によって生じた賠償事故
  • 勤務先の業務遂行中の賠償事故
  • 患者または顧客から一時的に預かった財物の滅失、き損、汚損、盗取、紛失

【お支払いの対象となる事故の例】

  • 薬の調合ミスにより、お客様が副作用を起こした。
  • 服薬時間や服薬量を誤って記載して渡したため、お客様が薬の服用を誤り、具合が悪くなった。
  • 不注意により薬をまちがえて処方したため、お客様が体をこわした。
  • 居宅介護サービスを受けている老人に対する服薬指導のミスで、老人が体調を崩した。
  • 劇薬をこぼしてお客様にやけどを負わせた。
  • 店先を清掃中、通行人に水をかけ、衣服を汚してしまった。
  • 訪問服薬指導に出かけた訪問先で、お客様のお宅の置物を壊してしまった。
  • 顧客から一時的に預かった荷物を誤って紛失してしまった。

お支払いする保険金

  • 損害賠償金
    治療費・入院費・慰謝料や、または壊したものの修理費など
  • 弁護士の報酬や訴訟の費用
  • 被害者に対する応急手当・その他緊急措置に要した費用

保険金をお支払いできない場合(主なもの)

  • 保険契約者、被保険者の故意
  • 従業員の業務上災害
  • 製薬メーカー・医師などの他人との間に特別の契約をとりかわし、本来他人が負うべき賠償責任を肩代わりして引き受けている場合の損害
  • 自動車の所有、使用、管理に起因する事故
  • 欠陥のあった当該医薬品などの取り替えまたは、修理するための費用
  • 卸商品など転売される目的のために販売または引渡した医薬品などによって生じた事故
  • 預かり物の滅失、き損、汚損、盗難、紛失のうち以下のもの
  • 被保険者または従業員が加担した盗取
  • 被保険者が私用する財物の滅失、き損、汚損、盗難、紛失
  • 現金、有価証券、貴重品等の損壊、盗難、紛失
  • 預かり物をお客様に返還した後に発見された預かり物の損壊
  • など

ご契約パターンと保険料 a-nd-2201

■『開設者契約』
  お支払限度額 1店舗あたりの保険料
(1年間)
医薬品等危険 施設危険
1事故につき 1年間につき 対人 対物
1名につき 1事故につき 1事故につき
A 3億円 3億円 3億円 3億円 3億円 5,930円
B 5億円 5億円 5億円 5億円 5億円 6,910円
(注1)
免責金額は1事故につき1,000円
(注2)
預かり物の損害については、上記にかかわらず、お支払限度額は1年間で50万円、免責金額は1事故につき5,000円となります。
(注3)
1店舗あたりの従業員数が11名以上の場合には、上記と保険料が異なります。弊社営業社員または代理店までご照会ください。
■『勤務薬剤師契約』
  お支払限度額 1名あたりの保険料
(1年間)
医薬品等危険 施設危険
1事故につき 1年間につき 対人 対物
1名につき 1事故につき 1事故につき
C 5億円 5億円 5億円 5億円 5億円 3,280円
(注1)
医薬品危険は対人賠償のみとなります。
(注2)
免責金額は1事故につき1,000円
(注3)
預かり物の損害については、上記にかかわらず、お支払限度額は1年間で50万円,免責金額は1事故につき5,000円となります。
(注4)
薬局・薬店に勤務されている薬剤師の方については、開設者が前記の保険に加入されている場合はそれにより自動的に担保されますので、改めてこの保険にご加入なさる必要はありません。
(注5)
50名以上の団体でお申し込みいただくときは団体割引があります。