■『開設者契約』
薬局または一般販売業の開設者が、次の事故により、お客様の身体に障害を与えたり、お客様の持ち物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金をお支払いします。
- 販売した医薬品等(医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具・乳製品・健康食品等)に起因する賠償事故
- 所有、使用もしくは管理する施設または設備に起因する賠償事故
- 医薬品等販売業務に起因する賠償事故
- 販売した医薬品等以外の商品に起因する賠償事故
- 医薬品等の服薬指導、訪問服薬指導等の情報提供の結果によって生じた賠償事故
- 医薬品等販売業務以外の業務遂行全般に起因する賠償事故
- お客様から一時的に預かった財物の滅失、き損、汚損、盗取、紛失
■『勤務薬剤師契約』
薬局、一般販売業、病院、診療所等に勤務する薬剤師の方が調合、販売した医薬品に起因する事故により、お客様の身体に障害を与え、法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金をお支払いします。
- 販売した医薬部外品・化粧品・医療用具・乳製品・健康食品その他の商品に起因する賠償事故
- 医薬品の服薬指導、訪問服薬指導等の情報提供の結果によって生じた賠償事故
- 勤務先の業務遂行中の賠償事故
- 患者または顧客から一時的に預かった財物の滅失、き損、汚損、盗取、紛失
(注)薬局単位でご契約される場合は、勤務薬剤師の方も自動的に対象となりますので、別途「勤務薬剤師契約」にご加入頂く必要はありません。
■『開設者契約』
1.医薬品等危険
薬局・薬店等で調剤・販売した、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具・乳製品・健康食品等(「医薬品等」)によってお客様の身体に障害を与え法律上の賠償責任を負担された場合が対象となります。
- 上記の医薬品等以外の商品に起因する賠償事故
- 医薬品の服薬指導、訪問服薬指導等の情報提供の結果によって生じた賠償事故
【お支払いの対象となる事故の例】
- 薬の調合ミスにより、お客様が副作用を起こした。
- 不注意により薬をまちがえて販売したため、お客様が体をこわした。
- 服薬時間や服薬量を誤って記載して渡したため、お客様が薬の服用を誤り、具合が悪くなった。
- 店で販売している雑貨品に起因してお客様がケガをした。
- 居宅介護サービスを受けている老人に対する服薬指導のミスで、老人が体調を崩した。
2.施設危険
店舗・設備の欠陥や、その使用・管理上のミス、または医薬品等の販売業務における過失によって、第三者にケガをさせたり、持物に損害を与えた場合が対象となります。
- 医薬品等の販売業務以外の業務遂行に起因する賠償事故
- 患者または顧客から一時的に預かった財物の滅失、き損、汚損、盗取、紛失
【お支払いの対象となる事故の例】
- 立看板が倒れ、通行人がケガをした。
- 劇薬をこぼしてお客様にやけどを負わせた。
- 従業員が店先を清掃中、通行人に水をかけ、衣服を汚してしまった。
- 訪問服薬指導に出かけた訪問先で、お客様のお宅の置物を壊してしまった。
- 顧客から一時的に預かった荷物を誤って紛失してしまった。
■『勤務薬剤師契約』
薬局、一般販売業、病院、診療所等に勤務する薬剤師の方が調合、販売した医薬品に起因する事故により、お客様の身体に障害を与え、法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金をお支払いします。
- 販売した医薬部外品・化粧品・医療用具・乳製品・健康食品その他の商品に起因する賠償事故
- 医薬品の服薬指導、訪問服薬指導等の情報提供の結果によって生じた賠償事故
- 勤務先の業務遂行中の賠償事故
- 患者または顧客から一時的に預かった財物の滅失、き損、汚損、盗取、紛失
【お支払いの対象となる事故の例】
- 薬の調合ミスにより、お客様が副作用を起こした。
- 服薬時間や服薬量を誤って記載して渡したため、お客様が薬の服用を誤り、具合が悪くなった。
- 不注意により薬をまちがえて処方したため、お客様が体をこわした。
- 居宅介護サービスを受けている老人に対する服薬指導のミスで、老人が体調を崩した。
- 劇薬をこぼしてお客様にやけどを負わせた。
- 店先を清掃中、通行人に水をかけ、衣服を汚してしまった。
- 訪問服薬指導に出かけた訪問先で、お客様のお宅の置物を壊してしまった。
- 顧客から一時的に預かった荷物を誤って紛失してしまった。