被保険者が所有、使用または管理する個人情報が漏えいした場合、保険金をお支払いします。
※この保険は法人のお客さま専用の保険です。
個人事業主の方は対象外となりますのでご了承ください。
※ご契約の際には前年度の売上実績が必要となります。
新設法人などで事業を始められる場合は、ご加入の対象外となる場合があります。
保険金をお支払いする場合とお支払いする保険金
- 賠償金・争訟費用(日本国内で損害賠償を請求された場合に限ります)
- ●損害賠償金および争訟費用(弁護士費用等)
- 危機管理コンサルティング費用
- ●個人情報漏洩発覚後の初期対応におけるコンサルティングサービスを一定金額まで補償します。
・被害者対応 ・メディア対応 ・行政対応 など - 危機管理実行費用
- ●被保険者が危機管理を実行する上で必要となる以下の費用をお支払いします。但し、危機管理コンサルティングの発動及び公的機関への個人情報漏洩の届け出またはメディア等による公表を条件とします。
・弁護士相談費用 ・事故原因調査費用 ・人件費 ・コールセンター委託費用 ・お詫び状作成
・送付費用 ・新聞への謝罪広告掲載費用 ・記者会見開催費用
保険金をお支払いできない主な場合
- 被保険者役員の故意または犯罪行為に起因する損害
- 身体の障害、財物の損壊に起因する損害
- 個人情報以外の秘密漏洩に起因する損害
- 知的財産権侵害に起因する損害
- 契約の条項、保証または加重された賠償責任(損害賠償の予定を含みます)
- 親会社または子会社からの損害賠償請求(ただし、個人情報漏洩に起因して、親会社または子会社に対して他人からなされた損害賠償請求の求償分については、本免責は適用されません)
- 商品、サービスの販売または提供を中断、終了または内容変更したことによる損害
- 企業その他あらゆる組織の信用毀損、ブランド劣化に起因する損害
- 株主代表訴訟に起因する損害
- 企業の倒産に起因する損害
- 他の被保険者からの損害賠償請求(ただし、被保険者である従業員自身の個人情報が、他の被保険者の責に帰すべき事由で漏洩したことに起因して、当該従業員から他の被保険者になされた損害賠償請求については、本免責は適用されません)
- 被保険者が第三者に個人情報を提供し、または個人情報の取扱いを委託したことが個人情報漏洩に該当するとしてなされた損害賠償請求
- 派遣社員が派遣先で行った行為に起因する損害(特約の付帯により、担保することが可能です)
- クレジットカード番号、口座番号または暗証番号が漏洩し、それらの番号が不正に使用されたことによって経済的損害が生じたことに起因する損害(特約の付帯により、担保することが可能です)
- 初年度契約の開始日前に発覚した個人情報漏洩に起因する損害(下記参照)
など
- ※発覚とは、以下のいずれか早い時を指します。
- 被害者その他第三者から被保険者への通報
- 被保険者従業員から被保険者への内部通報
- 新聞社などのメディア媒体での公表
- インターネット掲示板への書き込み等、第三者の公表
保険金の種類・内容および支払限度額
危機管理 コンサルティング費用 |
弊社は、保険期間中に最初に生じた危機につき、当該危機に起因して被保険者が負担する危機管理コンサルティング費用を支払います。ただし当該危機より180日以内に生じた危機管理コンサルティング費用に限ります。弊社がこの拡張担保に基づき支払う保険金は500万円を限度とします。危機管理コンサルティング費用は、損害に含まれるものとし、支払限度額に加算して支払われないものとします。 |
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危機管理実行費用 | 弊社は、保険期間中に最初に生じた危機につき、当該危機に起因して被保険者が負担する危機管理実行費用を支払います。ただし当該危機より180日以内に生じた危機管理実行費用に限ります。ただし当該危機が生じたことについて、以下に掲げるいずれかの要件が満たされることを前提とします。 (1)保険契約者が、公的機関に対して文書により届出または報告すること (2)新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットその他類似の媒体により報道されること 弊社がこの拡張担保に基づき支払う保険金は、5000万円または支払限度額の10分の1のいずれか低い金額を限度額とします。弊社は、危機管理実行費用からその10%相当の金額を差し引いた金額を保険金として支払います。危機管理実行費用は、損害に含まれるものとし、支払限度額に加算して支払われないものとします。 |
損害賠償金 | 被保険者に対する判決または弊社が被保険者もしくは保険契約者の同意を得て承認した和解に基づいて被保険者が第三者および被害者に対して支払うべき法律上の損害賠償金をいいます。 委託元が被害者対応として支出した見舞金・見舞品に起因する求償については、賠償金・争訟費用補償のてん補限度額の20%または1億円のいずれか低い額を限度として、被害者1人当たり500円を上限に補償します。 |
- 企業情報漏洩特約
- 事業者が秘密情報等の企業情報を漏洩したことによって、取引先などの第三者に損害を与えてしまった場合の賠償責任を補償します。
- ●保険金額 1,000万円限度
- ●免責金額(自己負担額) 適用されません
(例)A社とB社の新商品開発プロジェクトについて記載された企画書をA社の社員が持ち帰ったところ、帰宅途中に紛失してしまった。企画書には新商品に関する秘密情報が掲載されていた。
- 危機管理コンサルティング・危機管理実行費用の倍額支払特約
- ・危機管理コンサルティング費用特約の支払限度額は500万円ですが、危機管理コンサルティング費用倍額支払特約をセットすることで支払限度額を1,000万円にすることができます。
- ・危機管理実行費用特約の支払限度額はこの保険契約の支払限度額の10%または5,000万円のいずれか低い金額ですが、危機管理実行費用倍額支払特約をセットすることで支払限度額を2倍に設定できます。
- 危機管理実行費用の自己負担割合不適用特約
- 危機管理実行費用特約は、個人情報漏洩事故が発生した場合の被害者に対するお詫び状の作成・送付費用、お詫び広告の費用、見舞金費用等を補償する特約で、自己負担割合10%が適用されますが、この特約をセットすることで自己負担割合を0%にすることができます。
- クレジットカード番号不正使用賠償責任特約
- クレジットカード番号、口座番号などが漏洩し、それらの番号が不正に使用されたことによって発生した経済的損害についての被保険者の賠償責任を補償します。
- 労働者派遣事業賠償責任特約
- 被保険者(保険の対象となる方)が派遣事業者の場合に、派遣社員が派遣先で個人情報を漏洩したことについての賠償責任を補償します。
注)クレジットカード番号不正使用賠償責任特約をセットしても派遣社員が派遣先で漏洩させたクレジットカード番号、口座番号が不正に使用されたことによって生じた経済的損失に起因する損害賠償請求は補償できません。
業務過誤賠償責任保険普通保険約款 個人情報漏洩特約
特約名 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない 主な場合 |
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企業情報漏洩特約条項 | 企業情報漏洩を請求の理由とする損害賠償請求に起因して被保険者が負担する損害賠償金に対して、保険金(注)をお支払います。 (注)この特約条項に基づきお支払いする保険金は、1,000万円を限度とし、個人情報漏洩特約条項セット・業務過誤賠償責任保険(以下「基本契約※1」)の支払限度額の内枠払いとします。 また、保険金のお支払いにあたっては、損害賠償金の額およびその合理性が客観的に確認できる資料等が必要となります。 |
基本契約※1の免責事項(注)が適用されます。また、以下の点にご注意ください。 ・危機管理コンサルティング費用特約は適用されません。 ・危機管理実行費用特約は適用されません。 ・クレジットカード番号等不正使用賠償責任特約条項は適用されません。 ・労働者派遣事業賠償責任特約条項は適用されません。 (注)基本契約※1の免責事項のうち、「企業名誉毀損」「知的財産権侵害」「トレーディング」については適用されません。 |
危機管理 コンサルティング費用 倍額支払特約条項 |
保険期間中に最初に発覚した個人情報漏洩に起因して被保険者が負担する危機管理コンサルティング費用(注1)に対して、保険金(注2)をお支払います。 (注1)発覚より180日以内に生じた危機管理コンサルティング費用に限ります。 (注2)この特約条項に基づきお支払いする保険金は、1,000万円を限度とし、基本契約※1の支払限度額の内枠払いとします。 |
基本契約※1の免責事項が適用されます。 |
危機管理実行費用倍額 支払特約条項 |
保険期間中に最初に発覚した個人情報漏洩に起因して被保険者が負担する危機管理実行費用(注1)に対して、保険金(注2)をお支払います。ただし、当該発覚について、以下に掲げるいずれかの要件が満たされることを前提とします。 (1)保険契約者が、公的機関に対して文書により届出または報告すること (2)新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットその他類似の媒体により報道されること (注1)発覚より180日以内に生じた危機管理実行費用に限ります。 (注2)この特約条項に基づきお支払いする保険金は、1億円または基本契約※1の支払限度額の10分の2のいずれか低い金額を限度とし、基本契約※1の支払限度額の内枠払いとします。また、危機管理実行費用の10%相当の金額を被保険者の自己負担額とします。 |
基本契約※1の免責事項が適用されます。 |
危機管理実行費用の 自己負担割合不適用 特約条項 |
危機管理実行費用特約条項では、危機管理実行費用の10%相当の金額を自己負担額としておりますが、この特約条項をセットすることで、この10%の自己負担なく保険金をお支払いします。 | 基本契約※1の免責事項が適用されます。 |
クレジットカード番号等 不正使用賠償責任 特約条項 |
クレジットカード番号、口座番号等が漏洩し、それらの番号が不正に使用されたことによって生じた経済的損失についての被保険者の賠償責任を補償します。 | 基本契約※1の免責事項(注)が適用されます。 (注)基本契約※1の免責事項のうち、「クレジットカード・口座番号」については適用されません。 |
労働者派遣事業 賠償責任特約条項 |
被保険者が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律で規定される労働者派遣事業を行っている場合、派遣労働者が派遣先で行った行為についての被保険者の賠償責任を補償します。 | 基本契約※1の免責事項(注)が適用される他、以下の点にご注意ください。 ・派遣労働者が派遣先でクレジットカード番号、口座番号等を漏洩し、それらの番号が不正に使用されたことによって生じた経済的損失についての被保険者の賠償責任は、補償できません。 (注)基本契約※1の免責事項のうち、「労働者派遣事業」については適用されません。 |
※1.上記のオプション特約条項は、基本契約となる個人情報漏洩特約条項セット・業務過誤賠償責任保険にセットしてご加入いただくことができます。特約のみのご加入はできませんのでご注意ください。個人情報漏洩特約条項セット・業務過誤賠償責任保険については専用パンフレット等をご参照下さい。
※ご契約の際には前年度の売上実績が必要となります。
新設法人などで事業を始められる場合は、ご加入の対象外となる場合があります。