
など
| 危機管理 コンサルティング費用 |
弊社は、保険期間中に最初に生じた危機につき、当該危機に起因して被保険者が負担する危機管理コンサルティング費用を支払います。ただし当該危機より180日以内に生じた危機管理コンサルティング費用に限ります。弊社がこの拡張担保に基づき支払う保険金は500万円を限度とします。危機管理コンサルティング費用は、損害に含まれるものとし、支払限度額に加算して支払われないものとします。 |
|---|---|
| 危機管理実行費用 | 弊社は、保険期間中に最初に生じた危機につき、当該危機に起因して被保険者が負担する危機管理実行費用を支払います。ただし当該危機より180日以内に生じた危機管理実行費用に限ります。ただし当該危機が生じたことについて、以下に掲げるいずれかの要件が満たされることを前提とします。 (1)保険契約者が、公的機関に対して文書により届出または報告すること (2)新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットその他類似の媒体により報道されること 弊社がこの拡張担保に基づき支払う保険金は、5000万円または支払限度額の10分の1のいずれか低い金額を限度額とします。弊社は、危機管理実行費用からその10%相当の金額を差し引いた金額を保険金として支払います。危機管理実行費用は、損害に含まれるものとし、支払限度額に加算して支払われないものとします。 |
| 損害賠償金 | 被保険者に対する判決または弊社が被保険者もしくは保険契約者の同意を得て承認した和解に基づいて被保険者が第三者および被害者に対して支払うべき法律上の損害賠償金をいいます。 委託元が被害者対応として支出した見舞金・見舞品に起因する求償については、賠償金・争訟費用補償のてん補限度額の20%または1億円のいずれか低い額を限度として、被害者1人当たり500円を上限に補償します。 |
(例)A社とB社の新商品開発プロジェクトについて記載された企画書をA社の社員が持ち帰ったところ、帰宅途中に紛失してしまった。企画書には新商品に関する秘密情報が掲載されていた。
注)クレジットカード番号不正使用賠償責任特約をセットしても派遣社員が派遣先で漏洩させたクレジットカード番号、口座番号が不正に使用されたことによって生じた経済的損失に起因する損害賠償請求は補償できません。
| 特約名 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いできない 主な場合 |
|---|---|---|
| 企業情報漏洩特約条項 | 企業情報漏洩を請求の理由とする損害賠償請求に起因して被保険者が負担する損害賠償金に対して、保険金(注)をお支払います。 (注)この特約条項に基づきお支払いする保険金は、1,000万円を限度とし、個人情報漏洩特約条項セット・業務過誤賠償責任保険(以下「基本契約※1」)の支払限度額の内枠払いとします。 また、保険金のお支払いにあたっては、損害賠償金の額およびその合理性が客観的に確認できる資料等が必要となります。 |
基本契約※1の免責事項(注)が適用されます。また、以下の点にご注意ください。 ・危機管理コンサルティング費用特約は適用されません。 ・危機管理実行費用特約は適用されません。 ・クレジットカード番号等不正使用賠償責任特約条項は適用されません。 ・労働者派遣事業賠償責任特約条項は適用されません。 (注)基本契約※1の免責事項のうち、「企業名誉毀損」「知的財産権侵害」「トレーディング」については適用されません。 |
| 危機管理 コンサルティング費用 倍額支払特約条項 |
保険期間中に最初に発覚した個人情報漏洩に起因して被保険者が負担する危機管理コンサルティング費用(注1)に対して、保険金(注2)をお支払います。 (注1)発覚より180日以内に生じた危機管理コンサルティング費用に限ります。 (注2)この特約条項に基づきお支払いする保険金は、1,000万円を限度とし、基本契約※1の支払限度額の内枠払いとします。 |
基本契約※1の免責事項が適用されます。 |
| 危機管理実行費用倍額 支払特約条項 |
保険期間中に最初に発覚した個人情報漏洩に起因して被保険者が負担する危機管理実行費用(注1)に対して、保険金(注2)をお支払います。ただし、当該発覚について、以下に掲げるいずれかの要件が満たされることを前提とします。 (1)保険契約者が、公的機関に対して文書により届出または報告すること (2)新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットその他類似の媒体により報道されること (注1)発覚より180日以内に生じた危機管理実行費用に限ります。 (注2)この特約条項に基づきお支払いする保険金は、1億円または基本契約※1の支払限度額の10分の2のいずれか低い金額を限度とし、基本契約※1の支払限度額の内枠払いとします。また、危機管理実行費用の10%相当の金額を被保険者の自己負担額とします。 |
基本契約※1の免責事項が適用されます。 |
| 危機管理実行費用の 自己負担割合不適用 特約条項 |
危機管理実行費用特約条項では、危機管理実行費用の10%相当の金額を自己負担額としておりますが、この特約条項をセットすることで、この10%の自己負担なく保険金をお支払いします。 | 基本契約※1の免責事項が適用されます。 |
| クレジットカード番号等 不正使用賠償責任 特約条項 |
クレジットカード番号、口座番号等が漏洩し、それらの番号が不正に使用されたことによって生じた経済的損失についての被保険者の賠償責任を補償します。 | 基本契約※1の免責事項(注)が適用されます。 (注)基本契約※1の免責事項のうち、「クレジットカード・口座番号」については適用されません。 |
| 労働者派遣事業 賠償責任特約条項 |
被保険者が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律で規定される労働者派遣事業を行っている場合、派遣労働者が派遣先で行った行為についての被保険者の賠償責任を補償します。 | 基本契約※1の免責事項(注)が適用される他、以下の点にご注意ください。 ・派遣労働者が派遣先でクレジットカード番号、口座番号等を漏洩し、それらの番号が不正に使用されたことによって生じた経済的損失についての被保険者の賠償責任は、補償できません。 (注)基本契約※1の免責事項のうち、「労働者派遣事業」については適用されません。 |
※1.上記のオプション特約条項は、基本契約となる個人情報漏洩特約条項セット・業務過誤賠償責任保険にセットしてご加入いただくことができます。特約のみのご加入はできませんのでご注意ください。個人情報漏洩特約条項セット・業務過誤賠償責任保険については専用パンフレット等をご参照下さい。